国連憲章の条文の中に
国連憲章の条文に、「敵国条項」と言うのがあるのですね。本日届いた、さだまさしさんのファンクラブ会報誌「まさしんぐWORLD」Vol.201の、まさし版小辞林(仮)「あい・の・むち【愛の鞭】」で知りました。
第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国が憲章に違反する行動を起こした場合、国際連合加盟国は国連決議に関係なく、単独でも無条件に、当該国に対して軍事的制裁を課すことが認められるとしている(53条は決議の例外を、107条は旧敵国に対する加盟国の武力制裁は制止出来ない事を定めている)。
「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」には、日本が含まれると言う見解が出ています。上記Wikipediaの項目からリンクが張られています。
「憲章に違反する行動」は、国連憲章の第39条に書かれている「平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為」と言う事なのでしょうか?
日本が、第二次世界大戦中の連合国に不利益な行動をとった時に、「平和に対する脅威だ!」と理由をつけて、その国が日本に武力で攻め入っても、その国は他の国から制止されないと言う事もありえるのでしょうか?
1995年の国連総会で、第53条と第107条は削除する採択がされたようですが、未だに実現されていないようです。
次の解説がわかりやすいです。
勉強になりました。
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